2018-12-07 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
例えば、地方公共団体の条例におきまして、一定の書籍については、いわゆる不健全図書として青少年に販売しないなどの措置が講じられております。こういったものにつきまして消費税負担まで軽減することはなかなか国民の納得が得られないのではないかといったようなことも踏まえて軽減税率の対象からは外している、そこが新聞と違うということでございます。
例えば、地方公共団体の条例におきまして、一定の書籍については、いわゆる不健全図書として青少年に販売しないなどの措置が講じられております。こういったものにつきまして消費税負担まで軽減することはなかなか国民の納得が得られないのではないかといったようなことも踏まえて軽減税率の対象からは外している、そこが新聞と違うということでございます。
先ほど地方公共団体の条例の例を申し上げましたけれども、定期購読契約されている新聞につきましては、こういった地方公共団体の条例におきましてもいわゆる不健全図書とされたものは見当たらないといった実態も踏まえまして、先ほど申し上げたような要件を満たせばこれは軽減税率の対象となるということで掲げているわけでございます。それは、具体的なその内容について個々に判断をするということではございません。
○山田太郎君 有害図書と不健全図書というものに関してもちょっと整理する必要があると思うんですが、条例で定められている有害図書又は不健全図書というのは未成年に対して見せないというものなんですよね。今回、軽減税率を雑誌、書籍にそういったものをして幅広く掛けた場合には成年にまでいわゆる影響が及ぶということだと思いますが、有害図書の概念を、じゃ成年まで広げるということになるのかどうか。
またコンビニ業界団体、日本フランチャイズチェーン協会というところがございますが、ここではそういった有害・不健全図書についてはきっちりと、そういう条例に沿って分離陳列、それから十八歳未満の者には閲覧・購入禁止表示と、こういうことをきっちりやっていこうということを末端のコンビニにも徹底をして今取り組んでいただいているという具合に理解をしておるところでございます。
吹田の市議会では、三月の議会で、青少年に有害な不健全図書を自動販売機から追放することに関する要望決議を行いまして、総理と文部大臣あてに送られております。また大阪の府議会でも、青少年に有害な自動販売機の規制に関する要望決議を行っております。